裏カジノや闇スロットとも呼ばれる違法カジノ店に、警察が踏み込んで現行犯逮捕。

ニュースではこのような光景が報じられることが多いため、

賭博罪は現行犯以外で逮捕されない。
という意識を持っている人も多いかもしれません。

賭博罪は現行犯しか逮捕できないのか、

また、
そもそも賭博罪とはどのようなものなのか紹介していきます。

 



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賭博罪 現行犯以外で逮捕されない?

結論から言いますと、

賭博罪は現行犯以外で逮捕されない。

というのは、
間違った情報です。

証拠さえ揃えることができれば、現行犯以外で逮捕されない犯罪は存在しません。

関係者が逮捕されて警察に発覚する場合もありますし、本腰を入れて警察や検察が捜査を進めて証拠が明らかになった場合、
運営者は賭博場開帳等図利罪で、その場で賭博に興じていた客は賭博罪で捕まります。

賭けマージャンで逮捕されたなんて、ほとんど聞かないけど?

と思うかもしれませんが、
お金が動いた証拠がないと逮捕や起訴は難しいため、現実的に現行犯逮捕となるからです。

そもそも賭博罪とは

刑法で定められている、日本の賭博罪。

そもそも賭博罪とは、
偶然に左右される争いで、財産的な価値のある物の得失がある場合に成立します。

例えば、野球賭博、賭け花札、賭け麻雀など。

これらの勝敗には相手の能力や技術も影響しますが、偶然の要素も勝敗に絡んできます。

このような偶然の要素が絡んだ結果に金銭を賭けることは、賭けた金額の大小は関係なく賭博罪が成立します。

賭博罪には刑法第185条に定められた単純賭博罪、刑法第186条1項で定められた常習賭博罪、刑法第186条2項で定められた賭博場開帳図利罪の3つの種類があります。

単純賭博罪には罰金または科料が課せられ、常習賭博罪、賭博場開帳図利罪には場所の規模や設備に関係なく懲役刑と、それぞれの罪には異なる法定刑があります。

賭博罪 時効

権利を主張するためには一定の期間内に行動を起こさなければその権利を失い、法的請求や訴訟が行われなくなるという時効。

時効は犯罪の重大性や刑罰の種類によって異なる期間が設定されており、賭博罪にも時効はあります。

例外となるケースもありますが、
刑法185条・186条に相当する「単純賭博罪」「常習賭博罪」のどちらも、一般的に賭博罪の時効期間は3年となっています。

ちなみに、時効期間は個々の賭博行為に対して別々です。

複数の賭博行為が行われた場合は、それぞれの行為に対する時効期間が別々に適用されます。

賭博罪 例外

金銭を賭けているギャンブルであっても、賭博罪にはいくつかの例外があります。

それは以下のケースです。

  • 公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇・オートレース)
  • 宝くじ・スポーツくじ
  • パチンコ・パチスロ
  • トーナメントやコンテスト
  • じゃんけんで負けたやつが奢る男気じゃんけん

競馬・競輪・競艇・オートレースは、国が公認した国の機関が運営しているギャンブルです。

宝くじ・totoやBIGなどのスポーツくじについても同様。

合法的なギャンブルとされているので、参加しても賭博罪にはなりません。

※公営ギャンブルでないパチンコ・パチスロが賭博罪にならない理由については、詳しくはこちらで紹介しています。
→ パチンコ・パチスロがギャンブルなのに違法じゃない理由

トーナメントやコンテストが賭博罪にならない理由

一般的なトーナメントやコンテストが賭博罪にならない理由は、主催者以外の第三者であるスポンサーなどが賞金を拠出しているからです。

かといって、賞金の大部分が参加者のエントリー費だと問題になります。

参加者からエントリー費を集めその参加料から賞金が支払われる大会は、財物や財産上の利益の得喪を争うことになるので、刑法185条の「賭博」行為で違法になる可能性があります。

参加者からエントリー費を徴収しても、参加費を賞金の原資とはしていなければ、賭博に該当する可能性は低いと考えられます。

男気じゃんけんが賭博罪にならない理由

じゃんけんで負けたやつが奢る、男気じゃんけん。

まるっきり偶然に左右される事象で争い、そして財物の得失がありますが、食事やジュースなど「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合」賭博罪にはなりません。

ぐるナイのゴチバトル、ゴチになります!

という番組は、
何十万円もの食事代を賭けて勝負しているわけですが、金銭ではなくその場での飲食代を賭けているので賭博罪は構成されません。

法律の「一時の娯楽に供する物」に、
何円までは良いとか、何円からはダメとかは書かれていないからなんですね。

現金を賭けた場合には金額がたとえ少額であっても、その金額に関係なく賭博罪に該当します。

賭博罪 現行犯以外で逮捕されない? まとめ

賭博罪は現行犯以外で逮捕されない。

というのは
間違った意識です。

賭博罪が構成されないケースも紹介しましたが、金銭を賭ける際には慎重に。

※カジノが認められている国に渡航し、海外で合法的な方法で金銭を賭けてギャンブルを楽しむことは、法律の適用範囲は国内に限定されているため可能です。

ただし各国は自身の法域内で法律を執行する権限を持っているので、海外でカジノなどの賭博を行った場合はその国や地域の法律に従う必要があります。

現地の法律や規制を確認し、遵守することが重要です。

 

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